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個人事業主・フリーランスの電子契約 ひとりで使える安いサービスの選び方

個人事業主・フリーランスこそ電子契約に向いています。紙の契約書で発生する郵送の往復・収入印紙・保管の手間とコストがまとめて消え、業務委託契約書は電子でも法的に有効です。月額1,980円(税込)で送信無制限のplanSign(プランサイン)のような低価格サービスを使えば、ひとりでも今日から始められます。この記事では、困りごとの整理から選び方の基準、現実的な選択肢の比較、取引先への案内文例までを解説します。

最終更新:2026-07-02/執筆:planSign 編集部(株式会社plan8)

個人事業主は紙の契約書の何に困っているのか

一番の問題は「時間」です。紙の契約書は、印刷・製本・押印・郵送・相手の押印・返送という往復が必要で、着手までに1〜2週間かかることが珍しくありません。ひとりで営業も実務もこなす個人事業主にとって、この待ち時間はそのまま売上の遅れになります。

  • 郵送の往復に時間がかかる:先方の担当者が多忙だと契約書が机に眠り、着手も入金もずれ込む
  • 収入印紙のコスト:請負にあたる業務委託契約書などは課税文書となる場合があり、契約のたびに印紙代がかかる
  • 保管と検索の手間:ファイリングした契約書を確定申告や更新時期に探し出すのがひと苦労
  • 「相手に嫌がられないか」という不安:発注側に手間を掛けさせたくなくて、電子化を言い出せない

電子契約に切り替えると、このうち郵送・印紙・保管の3つはほぼ解消します。最後の「相手に嫌がられないか」は、受信側に費用も登録も発生しないサービスを選び、丁寧に案内すれば多くの場合クリアできます(文例は後半に掲載します)。

業務委託契約書は電子契約で交わしても有効なのか

有効です。契約は当事者の意思が合致すれば成立し、書面の作成は原則として要件ではありません(民法522条2項の方式自由の原則)。業務委託契約書を電子契約で締結しても、紙と同じように契約は成立します。

争いになったときに問われるのは「誰が・いつ・その内容に合意したか」を示す証拠力です。電子契約サービスは、電子署名やタイムスタンプ、改ざん検知の仕組みでこの証拠力を担保します。たとえばplanSignは、立会人型電子署名にRFC3161タイムスタンプ・合意締結証明書・SHA-256ハッシュによる改ざん検知・監査ログを組み合わせる構成で、2020年の政府見解に沿い、一定の要件のもとで電子署名法3条の推定効が及びうる形を取っています。

電子契約なら印紙税はかかりません

請負にあたる業務委託契約書(第2号文書)や継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)は、紙で作成すると収入印紙が必要になる場合があります。一方、電子データで授受・保存する電子契約には印紙税がかからないというのが国税庁の見解です。ただし、電子で締結した後に紙へ出力して改めて取り交わすと課税対象となることがあるため、電子で完結させるのがポイントです。

電子化できない契約類型に注意

一部には、公正証書の作成や書面の交付が法律で求められる契約類型があります。判断に迷う契約は、締結前に専門家や所管官庁の情報で確認してください。一般的な業務委託契約書・秘密保持契約書(NDA)・発注書などは電子で問題ありません。

フリーランス新法の取引条件明示は電子でもよいのか

電子で問題ありません。2024年11月1日に施行されたフリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、取引条件の明示は「書面または電磁的方法」によると定められており、メールや電子契約書のPDFといった電磁的方法での明示が認められています。

この法律は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が所管し、フリーランス(特定受託事業者)に業務委託をする発注事業者に対して、給付の内容・報酬の額・支払期日などの取引条件を、業務委託をしたら直ちに明示する義務を課しています(同法3条)。契約書という形式そのものが義務付けられたわけではなく、条件が特定できればメール等でも明示義務は満たせます。

  • 明示すべき事項の例:給付の内容、報酬の額、支払期日、業務委託事業者とフリーランスの名称など
  • 電磁的方法(メール・電子契約等)で明示した場合、フリーランス側から書面の交付を求められたときは、原則として書面を交付する必要がある
  • 報酬の支払期日は、給付を受領した日から数えて60日以内のできる限り短い期間内に設定する義務もある

実務では、取引条件の明示と契約の締結を電子契約書1本にまとめてしまうのが効率的です。条件がPDFとして双方に残るため、明示義務への対応と証拠の確保を同時に済ませられます。受注側のフリーランスにとっても、条件を電子契約書で明示してもらうよう発注側に依頼することは、この法律の趣旨に沿った自然なお願いです。

ひとりで使う電子契約はどう選べばよいのか

基準は3つだけです。①月に何件送るか、②相手にどれだけ負担を掛けるか、③月額と送信料を合わせた総額。この順に確認すれば、個人事業主に合うサービスはかなり絞り込めます。

基準1 月に何件送るか

月1〜2件なら各社の無料プランで足りることが多く、無理に有料プランを契約する必要はありません。月3件を超えるあたりから無料枠では収まらなくなり、件数上限のないプランか、従量課金の単価が安いサービスを検討する段階になります。繁忙期だけ件数が跳ねる人は、上限のある安いプランだと超過のたびに悩むことになるため、無制限型が向いています。

基準2 相手の負担

発注側の企業に「アカウント登録をお願いする」「アプリを入れてもらう」といった負担が発生する仕組みは、個人事業主の立場では頼みにくいものです。受信者がメールのリンクからブラウザだけで署名でき、費用も登録も不要なサービスを選ぶと、案内のハードルが大きく下がります。

基準3 総額(月額と送信料の合計)

電子契約の料金は「月額基本料+1件ごとの送信料」の構成が多く、月額だけを見て選ぶと総額で驚くことがあります。自分の想定件数で「月額+送信料×件数」を計算して比べてください。逆に定額無制限型は、件数が少ないうちは従量型より高くつく場合もあるので、そこも正直に見比べるのがおすすめです。

個人事業主向けの現実的な選択肢はどれか

月1〜2件なら無料プラン、会計ソフトとまとめたいならfreeeやマネーフォワードの個人事業主向けプラン、件数を気にせず使いたいなら定額無制限のplanSign、という整理が現実的です。主な選択肢を同じ目線で並べます。

個人事業主が使いやすい電子契約サービスの比較(2026年7月2日時点)
サービス(プラン)月額送れる件数備考
planSign1,980円(税込)無制限(送信料0円)最初の1契約は無料。立会人型のみ・機能はシンプルに特化
クラウドサイン(フリー)0円月2件1ユーザー。超える場合は有料プランへ(Lightは月11,000円税抜+送信220円税抜/件)
電子印鑑GMOサイン(お試しフリー)0円月5件1ユーザー・契約印タイプ(立会人型)のみ
freeeサイン(無料)0円月1通個人事業主向け有料プランは月980円・月10件・年契約との情報あり。新旧プラン併存のため詳細は公式で要確認
マネーフォワード クラウド契約(パーソナル)年払で月990円(税込)〜送信件数による課金なし会計・確定申告などとセットのプランに契約機能が含まれる。単体の電子契約サービスではない
マイサイン(Starter)1,980円月10件税込・税抜の別は公式で要確認。同価格帯だが件数上限あり
ベクターサイン(基本料0円)0円+440円(税込)/通従量制月1〜2件ならこの従量型が安く済む場合もある
各社公式料金ページ調べ・2026年7月2日時点。クラウドサイン https://www.cloudsign.jp/price/ /GMOサイン https://www.gmosign.com/price/ /freeeサイン https://www.freee.co.jp/sign/pricing/ /マネーフォワード クラウド契約 https://biz.moneyforward.com/contract/price/ /マイサイン https://mysign.jp/ /ベクターサイン https://v-sign.vector.co.jp/price.php 。最新の料金・条件は各社公式サイトでご確認ください。記載の会社名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

無料プランの限界と会計ソフト系という選択肢

無料プランは「月1〜2件・1ユーザー」といった制限付きが基本で、事業が回り始めると早々に足りなくなります。すでにfreeeやマネーフォワードで確定申告をしている人なら、会計とセットの個人事業主向けプラン(freeeサインの個人向けプランや、マネーフォワードのパーソナルプラン)は合理的な選択肢です。会計・請求書と契約がひとつのIDでつながる便利さは、単体サービスにはない強みです。

planSignの正直な位置づけ

planSign(プランサイン)は、月額1,980円(税込)・送信無制限・最初の1契約無料の定額型です。PDFのアップロードから署名依頼までに特化し、相手はアカウント不要でブラウザから合意できます。一方で、当事者型(実印相当)の署名には対応しておらず、契約書のテンプレート機能や複雑なワークフロー、APIもありません。実績もこれから積み上げていく段階です。「月3件以上を送る」「件数を数えたくない」「機能はシンプルでいい」という個人事業主には合いますが、月1〜2件で足りる人は無料プランや従量型から始めるほうが安く済みます。

取引先にはどう案内すればよいのか

案内のコツは3つです。相手側に費用と登録が不要なことを最初に伝える、操作がブラウザで数分と示す、そして紙を希望する場合の逃げ道を残す。この3点が入っていれば、電子契約の提案が断られることはほとんどありません。以下はそのままコピーして使える文例です。

メール文例(コピーして調整してください)

件名:契約書の電子契約での締結について(ご相談)

いつもお世話になっております。◯◯(屋号・氏名)です。
このたびの業務委託契約につきまして、郵送に代えて電子契約サービス「planSign」での締結をご提案させてください。

・貴社側の費用負担やアカウント登録は不要です
・メールで届くリンクをブラウザで開き、内容をご確認のうえ数分でご対応いただけます
・締結後のPDFは双方でダウンロード・保管でき、収入印紙も不要です

もし書面(紙)でのご締結をご希望の場合は、従来どおり郵送でも対応いたしますので、ご都合のよい方法をお知らせください。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

初回は「次回から電子に切り替えたい」と契約更新のタイミングで切り出すのもスムーズです。一度体験してもらえば、2回目以降は先方から電子契約を指定されることも多くなります。

よくある質問

個人事業主でも電子契約サービスを契約できますか?

できます。多くの電子契約サービスは法人・個人事業主のどちらでも利用可能です。planSignも個人事業主・フリーランスを想定ユーザーに含み、クレジットカードがあれば申し込めます。屋号のない個人名義でも問題ありません。

業務委託契約書を電子にすると収入印紙は本当に不要ですか?

電子データで授受・保存する電子契約には印紙税がかからない、というのが国税庁の見解です。ただし電子で締結した契約書を紙に出力して改めて取り交わす場合は課税対象となることがあるため、電子で完結させてください。

取引先が電子契約を使ったことがなくても大丈夫ですか?

多くの場合、問題ありません。planSignなど受信者側にアカウント登録が不要なサービスなら、相手はメールで届くリンクをブラウザで開いて内容を確認し、合意するだけです。相手側に費用も発生しません。

フリーランス新法で契約書の作成は義務になったのですか?

契約書そのものは義務ではありません。フリーランス法(2024年11月1日施行)が発注事業者に義務付けるのは、給付の内容・報酬の額・支払期日などの取引条件を書面または電磁的方法で明示することです。電子契約書にまとめれば、明示義務への対応と証拠の確保を同時に満たせます。

確定申告や税務調査のとき、電子契約書はどう保存すればよいですか?

電子帳簿保存法に沿って、改ざんされていないこと(真実性)、検索できること(検索性)、画面や書面で確認できること(見読性)を満たす形で保存します。planSignはタイムスタンプと改ざん検知で真実性を担保し、取引先・日付・金額・種類での検索と無期限保管に対応しています。

月に1〜2件しか契約しない場合も有料プランが必要ですか?

必ずしも必要ありません。クラウドサインのフリープラン(月2件)やGMOサインのお試しフリー(月5件)、ベクターサインの従量制(440円税込/通)で足りる場合があります。月3件以上が続くようになったら、定額無制限のplanSign(月額1,980円(税込))などを検討するのが現実的です。

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